研修料について(令和8年度)
(注)兵庫県立淡路景観園芸学校管理規則が改正された場合は、改正後の金額となります。
研修料免除について
兵庫県立淡路景観園芸学校に在学している者に係る研修料の額の全部又は一部の免除(全額免除または半額免除)をする制度があります。対象者は、次の各号のいずれかに該当する者です。
1 免除対象者
・ 生活保護法(昭和25年法律第144 号)第12条に規定する生活扶助を受けるものと同一世帯内にある者。
・ 経済的事情により研修料の負担が著しく困難な者。
・ 学資を主として負担している者が天災その他の災害により研修料の納付が困難な者。
※上記に該当する者であっても以下の者は免除の許可をしない。
次の各号の一に該当する者に対しては、免除の許可をしないものとする。
・ 入学後6月を経過していない者
・ 学業成績又は就学態度が不良の者
・ その他校長が免除を許可することが適当でないと認める者
申請の受付は、毎年1月(第1回)と7月(第2回)に普及指導課で行います。申請用紙の配布については、1月(第1回)と7月(第2回)の初旬予定です。なお、第1回目は前期分研修料、第2回目は後期分研修料を対象とします。減免は当該期間限りですから、次の期はあらためて申請する必要があります。
お問い合わせ先: 普及指導課 TEL:0799-82-3455